米の生産と販売を始めたいんだけど、許可や届出が必要か気になる。
インターネットでの販売も視野に入れているから、ついでに通信販売についても解説している記事はないかなあ。
こんな方に向けた記事です。
- 米の販売に許可は必要か?
- インターネット販売する際の許可の有無について
- 米の加工品の販売許可について
この記事は農園のWeb活用支援団体ファームコネクトが書いています。
ネット販売の代行、ホームページ制作、クラウドファンディング支援など、農業特化のWeb事業として様々なサービスを展開しています。
野菜で月次売上200万円、とうもろこしで日次売上100万円超えなど、多数の販売実績があり、行政とも提携している組織です。
→ファームコネクトの事例紹介
ファームコネクトは複数の米農家さんの販売をサポート(代行)しているので、そこで得た知見をもとに、米の販売許可についてお伝えしていきます。
米の販売に許可は必要?
まず、米の販売自体に届出や許可が必要なのかどうかについて。
結論から述べると、取扱量によりけりです。
米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣に開始届を提出(事業規模20精米トン未満の者を除く)
農林水産省ホームページ
上記から分かるように、年間の事業規模20精米トン以上の方は届出が必要です。
個人であろうが、農家さんであろうが、20精米トン以上を取り扱う場合は届出が必要なのです。
また、米の生産をせずに他所から仕入れて販売するだけでも、20精米トン以上を取り扱う場合は届出が必要となります。
届出を怠った場合、50万円以下の罰金となるのでご注意ください。
届出書類の記入自体はそこまで難しくないので、現在20精米トン未満の方でも、米の販売を行うならば早めに届出をしておくのも一つの手です。
届出書のダウンロード等や、問い合わせ先は農林水産省のホームページから確認できます。
届出書はwordあるいはPDF形式でダウンロードして、記入後に農林水産省に提出する流れ。
記入事項は下記の通りです。
- 商号(事業名称)
- 氏名
- 所在地
- 事業開始予定日
- 予定出荷量
あまり難しくないので、そこまで身構える必要はありません。
米のインターネット販売に許可は必要?
次に、米のインターネット販売を行う際に許可が必要なのか?について。
結論から述べると、ネットで販売するからといって特別な許可や届出は必要ありません。
自社のHPで販売することも可能ですし、メルカリなどのフリマアプリを活用して販売することも可能です。
ただし、自社HPで販売する際は、特定商取引法を守る必要があります。
特定商取引法とは簡単にいうと、消費者を守るための法律です。販売者はHP上にて自身の名前や住所を公開する必要があります。
詳しくは消費者庁のページにてご確認ください。
米の加工品の販売許可について
発芽玄米・ポン菓子・ひなあられ・包装もち…米を使った加工品は多々あります。
販売者側としては、加工品にして販売することで付加価値がつき、より高単価で売れるというメリットがありますよね。
将来的に米の加工品販売に手を伸ばそうと画策されている方も多々いらっしゃるかもしれません。
そんな加工品ですが、販売の際には許可や届出が必須です。
下記で加工品の種類ごとに届出の有無・許可に必要なものをまとめているので、よかったらご覧ください。
ちなみに、お米を炊いて販売するだけでも許可が必要なので注意が必要です。
お米を炊いたもの(調理したもの)を販売することは、食料品等販売のうち「弁当類」の販売になり、許可が必要になりますので要注意です。
https://ec-houmu.com/start/komekokushokuhin.html
米の販売許可まとめ
以上、米の販売許可についてでした。
最後に本記事のまとめを置いておきます。内容の整理にご活用ください。
米の販売に許可は必要か?
年間事業規模20精米トン以上なら必須。手続きは難しくないので、近しい規模なら早めの提出がおすすめ!
米のネット販売に許可は必要か?
特別な許可や届出は不要。しかし特定商取引法を確認しておく必要が!
米の加工品販売に許可は必要か?
必要!ただし、自治体や加工品種により異なる。
また、ファームコネクトは大手の農業法人と協業して加工品の開発&プロモーションをお手伝いしております。
よければご覧ください。